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温泉と療養泉


温泉と療養泉


昭和23年に制定された「温泉法」という法律があります。

温泉法によって、温泉は定義が決まっています。

そして、温泉と療養泉は定義分けされています。

では、温泉と療養泉は、何が違うのでしょうか?!



温泉とは



温泉の定義


地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気、その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く)で、

1.温度(温泉源から採取されるときの温度)が、摂氏25度以上
又は
2.物質(以下に掲げるもののうち、いずれか一つ)

を有するものと定義されています。


物   質   名 含有量(1kg中)
溶存物質(ガス性のものを除く) 総量1,000mg以上
遊離炭酸(CO2)(遊離二酸化炭素) 250mg以上
リチウムイオン(Li+) 1mg以上
ストロンチウムイオン(Sr2+) 10mg以上
バリウムイオン(Ba2+) 5mg以上
フェロ又はフェリイオン(Fe2+,Fe3+)(総鉄イオン) 10mg以上
第一マンガンイオン(Mn2+)(マンガン(Ⅱ)イオン) 10mg以上
水素イオン(H+) 1mg以上
臭素イオン(Br-)(臭化物イオン) 5mg以上
沃素イオン(I-)(ヨウ化物イオン) 1mg以上
ふっ素イオン(F-)(フッ化物イオン) 2mg以上
ヒドロひ酸イオン(HASO42-)(ヒ酸水素イオン) 1.3mg以上
メタ亜ひ酸(HASO2) 1mg以上
総硫黄(S) [HS-+S2O32-+H2Sに対応するもの] 1mg以上
メタほう酸(HBO2) 5mg以上
メタけい酸(H2SiO3) 50mg以上
重炭酸そうだ(NaHCO3)(炭酸水素ナトリウム) 340mg以上
ラドン(Rn) 20(百億分の1キュリー単位)以上
ラジウム塩(Raとして) 1億分の1mg以上


療養泉とは



療養泉の定義


温泉(水蒸気その他のガスを除く)のうち、特に治療の目的に供しうるもので、

1.温度(温泉源から採取されるときの温度)が、摂氏25度以上
又は
2.物質(以下に掲げるもののうち、いずれか一つ)

を有するものと定義されています。


物   質   名> 含有量(1kg中)
溶存物質(ガス性のものを除く) 総量1,000mg以上
遊離二酸化炭素(CO2) 1000mg以上
総鉄イオン(Fe2++Fe3+) 20mg以上
水素イオン(H+) 1mg以上
よう化物イオン(I-) 10mg以上
総硫黄(S) 2mg以上
ラドン(Rn) 30(百億分の1キュリー単位)
参照元 温泉の保護と利用


温泉法とは



温泉法とは


昭和23年に、温泉を保護し、温泉の採取等に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害を防止し、及び温泉の利用の適正を図り、公共の福祉の増進に寄与することを目的とした、日本の法律です。

温泉法は、電子政府の総合窓口で確認できます。



温泉と療養泉のまとめ



一言で温泉と言っても、地中からゆう出した時の温度が、25℃以上あれば温泉となり、また、25℃未満であっても特定の物質が規定量含まれていれば、温泉となります。

そして、温泉なかでも、特に「治療の目的に供し得るもの」が、療養泉です。

昔ながらの湯治を考えているなら、療養泉の中でも、症状に合う物質が含まれた湯治場を探すといいかも知れません。





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