温泉と療養泉
昭和23年に制定された「温泉法」という法律があります。
温泉法によって、温泉は定義が決まっています。
そして、温泉と療養泉は定義分けされています。
では、温泉と療養泉は、何が違うのでしょうか?!
目 次
温泉とは
温泉の定義地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気、その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く)で、 1.温度(温泉源から採取されるときの温度)が、摂氏25度以上 又は 2.物質(以下に掲げるもののうち、いずれか一つ) を有するものと定義されています。 |
物 質 名 | 含有量(1kg中) |
溶存物質(ガス性のものを除く) | 総量1,000mg以上 |
遊離炭酸(CO2)(遊離二酸化炭素) | 250mg以上 |
リチウムイオン(Li+) | 1mg以上 |
ストロンチウムイオン(Sr2+) | 10mg以上 |
バリウムイオン(Ba2+) | 5mg以上 |
フェロ又はフェリイオン(Fe2+,Fe3+)(総鉄イオン) | 10mg以上 |
第一マンガンイオン(Mn2+)(マンガン(Ⅱ)イオン) | 10mg以上 |
水素イオン(H+) | 1mg以上 |
臭素イオン(Br-)(臭化物イオン) | 5mg以上 |
沃素イオン(I-)(ヨウ化物イオン) | 1mg以上 |
ふっ素イオン(F-)(フッ化物イオン) | 2mg以上 |
ヒドロひ酸イオン(HASO42-)(ヒ酸水素イオン) | 1.3mg以上 |
メタ亜ひ酸(HASO2) | 1mg以上 |
総硫黄(S) [HS-+S2O32-+H2Sに対応するもの] | 1mg以上 |
メタほう酸(HBO2) | 5mg以上 |
メタけい酸(H2SiO3) | 50mg以上 |
重炭酸そうだ(NaHCO3)(炭酸水素ナトリウム) | 340mg以上 |
ラドン(Rn) | 20(百億分の1キュリー単位)以上 |
ラジウム塩(Raとして) | 1億分の1mg以上 |
療養泉とは
療養泉の定義温泉(水蒸気その他のガスを除く)のうち、特に治療の目的に供しうるもので、 1.温度(温泉源から採取されるときの温度)が、摂氏25度以上 又は 2.物質(以下に掲げるもののうち、いずれか一つ) を有するものと定義されています。 |
物 質 名> | 含有量(1kg中) |
溶存物質(ガス性のものを除く) | 総量1,000mg以上 |
遊離二酸化炭素(CO2) | 1000mg以上 |
総鉄イオン(Fe2++Fe3+) | 20mg以上 |
水素イオン(H+) | 1mg以上 |
よう化物イオン(I-) | 10mg以上 |
総硫黄(S) | 2mg以上 |
ラドン(Rn) | 30(百億分の1キュリー単位) |
参照元 温泉の保護と利用
温泉法とは
温泉法とは昭和23年に、温泉を保護し、温泉の採取等に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害を防止し、及び温泉の利用の適正を図り、公共の福祉の増進に寄与することを目的とした、日本の法律です。 温泉法は、電子政府の総合窓口で確認できます。 |
温泉と療養泉のまとめ
一言で温泉と言っても、地中からゆう出した時の温度が、25℃以上あれば温泉となり、また、25℃未満であっても特定の物質が規定量含まれていれば、温泉となります。 そして、温泉なかでも、特に「治療の目的に供し得るもの」が、療養泉です。 昔ながらの湯治を考えているなら、療養泉の中でも、症状に合う物質が含まれた湯治場を探すといいかも知れません。 |
[ マープロ企画 山下 ]